【松戸で障害年金のご相談を原則無料で承ります】

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【安心してご相談いただける事務所を目指して】

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障害年金では、様々な傷病が対象となります。障害年金の対象となる主な傷病を知りたい方は、こちらをご覧ください。

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障害年金の申請をお考えの際には、受給によってもらえる金額についても気になることかと思います。金額については、こちらをご参照ください。

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私たちは、これまでに多くの障害年金の受給をサポートしてきており、その事例の一部をこちらでご紹介しております。

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Q&A

 

 

サイト内更新情報

2025年11月27日 障害年金の対象者 障害年金の対象者となるためには、以下の「加入要件」「保険料納付要件」「障害の程度要件」の3つを充たす必要があります。まず、原則として国民年金または・・・ 続き

2025年10月31日 障害年金の決定から支給まで 障害年金の申請手続きが完了した後は、日本年金機構にて審査が行われ、無事に障害年金の支給が決定された場合、申請者の元に「年金証書(年金決定通知書)」が・・・ 続き

2025年9月26日 障害年金の金額 障害年金には、障害「基礎」年金と障害「厚生」年金の2種類があり、原則として、初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診・・・ 続き

2025年9月3日 障害年金がもらえる条件に関するQ&A A必ずしも病気やケガをしただけで障害年金が受給できるわけではありません。障害年金は、公的年金制度(国民年金・厚生年金保険)に基づいて、一定の障害の・・・ 続き

2025年7月23日 難病で障害年金が受け取れる場合 難病とは、発病の機構があきらかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とするもののことです。難病にかかり、仕事や日常生・・・ 続き

2025年5月7日 腫瘍で障害年金を受け取れる場合 腫瘍が悪性のものである場合(=「がん」である場合)、その組織所見と悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果・・・ 続き

2025年4月4日 障害年金をもらうにはどうすればいいのか 障害年金をもらうためには、必要な書類を年金事務所等に提出し、障害年金が支給されるための要件(加入要件、納付要件、障害状態要件)をみたすと判断された場・・・ 続き

 

 

 

 

 

 

障害年金受給後に障害の程度が変わった場合

文責:所長 弁護士
山澤智昭

最終更新日:2025年04月11日

1 障害の程度が変わった場合

 障害年金の年金額は、障害の程度によって異なるため、障害の程度が重くなった場合には、年金額が増額されます。

 また、障害の程度が軽くなった場合には、年金額が減額されたり支給停止になったりします。

 基本的には、更新の際に定期的に診断書が提出されるため、年金額の変更は更新の際に判断されることが多いですが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることができます。

 これを額改定請求といい、年金事務所などに「障害給付 額改定請求書」を提出して請求します。

 

2 額改定請求

 障害年金受給後に障害の程度が重くなり、上位等級に該当するようになった場合には、年金額の額改定請求の手続きを行って重い障害に応じた年金額に改定するように請求することができます。

 日本年金機構に上位等級に該当することが認定された場合には、請求月の翌月分の障害年金から年金額が増額改定されます。

 ただし、障害年金の受給権が発生してから1年以内の場合、等級が変更されてから1年以内の場合または額改定請求をしてから1年以内の場合には、額改定請求をすることは原則としてできません。

 なお、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである一定の場合には例外として1年を待たずして額改定請求をすることができますので、注意が必要です。

 障害年金を受給権が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日(等級が変更された日または額改定請求を行った日)から1年を経過せずに額改定請求をする場合については、「障害給付 額改定請求書」に「記入上の注意事項」を添付して、年金事務所などに提出をしなければなりません。

 

3 専門家へのご相談

 額改定請求は、一度請求してから1年以内には原則としてできなくなるため、徐々に症状が悪化している状態の場合には、いつ請求するかが重要になります。

 額改定請求を行う際には、請求のタイミングの判断が非常に難しいですので、年金受給後に障害の程度が変わったと感じられた方は、すぐに自分で額改定請求を行うのではなく、弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

障害年金の申請を急いだ方がよいケースとは

文責:所長 弁護士
山澤智昭

最終更新日:2025年10月02日

1 障害年金の申請を急いだ方がよいケースもある

 障害年金の申請は、必ずしも急がなければならないものではないといえますが、置かれている状況によっては、申請手続きを急いで行った方がよいといえる場合があることも事実です。

 以下では、どういった場合に急いだ方がよいのかについて、いくつかご案内いたします。

 

2 障害認定日が5年以上前の場合

 障害年金を受給する状況にあるか、傷病の状態を判断する基準となる日を「障害認定日」といいます。

 障害年金は、この障害認定日のある月の翌月分から受給できるものとなっています。

 そして、障害年金は過去に遡っての請求(遡及請求)が認められています。

 必ずしも申請を急ぐ必要がないのは、このように遡っての請求が認められているためです。

 障害認定日から3年後であっても、障害認定日頃の症状が分かる診断書等を取得し、障害の状態を示すことができる場合には、障害認定日のある月の翌月分から現在まで受給できたであろう障害年金をまとめて受け取ることができます。

 ただし、遡及ができるのは5年分までで、それ以上になると時効が成立してしまいます。

 例えば、7年前に障害認定日があるとすると、今から申請をしても最大で5年前の分までしか認められないということになり、それより前の2年分は時効なので受け取れないわけですので、もっと早く手続きをしていれば受け取れたはずの2年分を受け取れなくなってしまう、ということになります。

 そのため、障害認定日から5年以上経過している場合、急いだ方がよいということになってきます。

 

3 事後重症請求の場合

 障害認定日時点では傷病の状態が障害年金を受給するほどには重くなかった、あるいは当時の記録がもう残っていないといった場合には、現時点での症状に基づき障害年金を申請することになります。

 これを「事後重症請求」といいます。

 事後重症請求は、申請した月の翌月分からの受給となります。

 つまり、「半年前の時点では障害年金をもらえる状態だった」という状況でも、半年分遡って受給が認められるわけではありません。

 事後重症請求の場合、申請する月がひと月でも変われば受け取れる金額が変わってしまいますので、障害年金を受給できる状況であるならば、ひと月でも早く申請ができた方がよいといえます。

 

4 老齢年金の受給が迫っている場合

 障害年金も原則65歳から受給開始となる老齢年金と同じく、年金制度の1つに位置付けられています。

 そして、年金受給については、「一人一年金の原則」というルールがあり、年金は基本的にどちらか一方のみの受給となります。

 そうなると、65歳以降は老齢年金を受給しているため、障害年金の申請自体ができないことになりかねません。

 過去分の遡及請求等の一部例外はありますが、事後重症請求が原則できなくなる等の問題が生じることがありますので、もうすぐ65歳になりそうな場合で、障害年金を申請したい場合には、急ぎ申請を進めた方がよいことになります。

 

5 松戸で障害年金の申請を検討中なら私たちへご相談ください

 障害年金の申請を急ぐ場合には、申請準備も急いで行っていきたいところです。

 しかし、初めて申請を行う場合には、そもそもどのように申請準備をすればよいのか分からずに、調べたり書類を揃えたりするのに時間がかかってしまうことが多くあります。

 また、障害年金の審査には3か月程度かかることが多く、一度落ちてしまうと、3か月以上の時間をロスしてしまうことになります。

 急いで障害年金の申請をした結果、書類に不備・不足があって不支給となってしまっては本末転倒ですので、急いでいる時には特に適切に申請ができるよう、障害年金の申請に詳しい専門家に依頼することをおすすめします。

 私たちも、障害年金の申請サポートを承っております。

 適切な等級で障害年金を受け取ることができるよう、丁寧かつスピーディーに準備を進めていきますので、松戸で障害年金の申請をご検討されている方は、私たちまでご相談ください。

精神疾患と障害年金

文責:所長 弁護士
山澤智昭

最終更新日:2025年07月16日

1 精神疾患も障害年金の対象になる

 精神疾患についても、障害年金の対象となります。

 障害年金の対象となる精神疾患としては、具体的に「知的障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」「てんかん」「発達障害」が挙げられます。

 これらは、それぞれの障害区分に応じて認定基準が異なりますので、認定基準をしっかりと確認をしてから申請を行うことが大切です。

 なお、人格障害(パーソナリティ障害など)や神経症(パニック障害、適応障害など)については、原則として障害年金認定の対象外となるので注意が必要です。

 

2 精神疾患の認定基準

 精神疾患が障害認定されるためには、具体的に、以下の基準に該当する必要があります。

 

【認定基準】

 ・1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 ・2級:日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 ・3級:労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、(症状性を含む器質性精神障害が症状固定前の場合に限り、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの)

 参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

 ※「第8節 精神の障害」の箇所

 

 ただし、これらの基準に該当する精神疾患があったとしても、診断書などの証拠で証明できなければ、障害年金を受け取ることはできません。

 そのため、精神疾患で障害年金を受け取るためには、申請に向けた綿密な準備が必要となります。

 精神疾患の症状は非常に多岐にわたるため、障害年金の認定においては、具体的に日常生活で生じている困難や、労働にどの程度支障が出ているかが重要なポイントとなりますので、その点に注意しながら申請準備を行うことが大切です。

 

3 精神疾患の障害年金は弁護士や社労士にご相談ください

 精神疾患については、客観的な検査数値が存在しないため、認定基準を満たすような症状であったとしても、診断書の内容が適切でないと障害年金が不支給となる可能性があります。

 ご自身の病状に合った正確な書類を作成できているかどうか、しっかりと確認した上で障害年金の申請を行うことが大切です。

 もっとも、精神疾患を抱えながら、慣れない手続きに対応するのは非常に大変な作業です。

 そのような場合は、弁護士や社労士に依頼することを検討してみてください。

 私たちもそのようなご依頼を承っております。

 障害年金に関するご相談は原則として無料で対応しておりますので、松戸で精神疾患の障害年金でお困りの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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松戸にお住まいで障害年金の申請を迷われている方へ

障害年金の申請を迷われている方は、まずは専門家に相談することをおすすめします。
障害年金の支給が決定されるかどうかにはいくつかの要件があり、申請する書類にもいくつか注意事項があります。
専門家に相談すれば、そのような情報を知ることができ、申請の計画を立てやすくなると思います。
申請を迷われている理由が「申請が通るかどうか分からない」という内容でしたら、より一層専門家に相談するとよいと思います。
専門家であれば、お客様の状況を踏まえて障害年金を受給できそうかについてより正確に判断できますことが見込めますし、申請書類に不安がある場合は、その内容で申請が通りそうかどうかについても教えてもらえることが期待できます。
そのため、障害年金の申請を迷われているのであれば、まずは一度、専門家にご相談ください。
相談する専門家を選ぶ際のポイントとしては、まずは障害年金について詳しい事務所であることが重要になります。
障害年金に詳しいかどうかについては、障害年金の申請を代行して実際に受給した実績数や、実例の様子などを参考にするとよいと思います。
また、担当者が分かりやすく話してくれるかどうかや、話しやすいか、親身になって聞いてくれるか、なども選ぶポイントになります。
ただ、これは実際に相談してみないと分かりませんので、まずは専門家に相談してみて、ご自身との相性などをみていただくのがよいかと思います。
私たちも、障害年金についてのご相談を受け付けております。
担当するのは、障害年金の実務を行っている者です。
相談については原則無料で、なおかつお電話でしていただくことができます。
費用の面でも、手軽さの面でも、より気軽にご相談いただけるかと思いますので、松戸やその周辺でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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