障害年金の受給要件・等級

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受給要件を満たしていることが分かる書類の準備

障害年金を受給するためには、障害年金の受給要件、特に障害状態の要件を満たしていることが分かるよう、書類を準備することが必要です。
障害年金の申請において、提出が求められる書類の一つに、「病歴・就労状況等申立書」があります。
この申立書は、発病から現在にいたるまでの治療経過や日常生活、就労状況などを記載するものです。
障害年金の申請において、提出が求められる書類の中には医師の診断書がありますが、診断書が医師の視点から状況を伝えるものだとすれば、この病歴・就労状況等申立書は、申請者自身の視点から障害の状況を伝える書類だといえます。
病歴・就労状況等申立書の内容は、障害年金の審査員が、申請者の日常生活や就労などの実態を理解する上で非常に大きな情報源となりますので、できるだけ正確に記載できるよう、注意を払う必要があります。
病歴や就労状況、日常生活の制限などについて内容を整理して的確に記載することができれば、審査官に実態が伝わりやすくなり、その結果、適正な等級で認定される可能性が高まることになります。
診断書など他の提出書類との内容に食い違いが生じないよう注意しつつ、日常生活や仕事にどのような支障が生じているのかが伝わるよう記載することが重要です。
この病歴・就労状況等申立書は基本的に本人が記入するものですが、代筆も可能です。
提出書類の準備に不安がある場合や書き方に迷う場合は、社労士や弁護士に協力してもらうことも一つの方法となります。
社労士や弁護士は、障害年金の申請において依頼を引き受けることが可能です。
障害年金に詳しい社労士や弁護士であれば安心してサポートを任せられるかと思いますので、不安がある場合は社労士や弁護士に協力を依頼して申請準備を行っていくことがおすすめとなります。
私たちにご依頼いただいた際には、私たちの中でも特に障害年金に詳しい者が協力いたしますので、松戸で障害年金の申請をお考えなら私たちへとご連絡ください。

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