難病で障害年金が受け取れる場合
1 難病と障害年金
難病とは、発病の機構があきらかでなく、治療方法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とするもののことです。
難病にかかり、仕事や日常生活に支障が生じた場合、障害年金を受け取れることがあります。
2 難病の障害年金申請
障害年金を申請する場合、医師に診断書を作成してもらう必要がありますが、「難病」に対応する専用の診断書の様式はないため、症状ごとに診断書を使い分ける必要があります。
例えば、視力や視野に影響が出ている場合は眼の障害用の診断書を、内臓の機能が低下している場合は各臓器の障害に対応した診断書を、全身の衰弱や倦怠感等の症状が出ている場合はその他の障害用の診断書を用意する必要があります。
3 難病で障害年金が受け取れる場合
難病は、それぞれの症状が障害年金の認定基準に該当している場合には障害年金を受給することができます。
特に注意が必要なのは、その他の障害用の診断書による申請を行う場合です。
この場合、検査数値等による認定基準がないことから、障害の影響によって日常生活や労働にどの程度の支障が生じているか等によって総合的に等級が認定されるのですが、一般的に医師は、家庭や職場での状況は詳しく把握していないことが多いです。
そのため、本人または周囲の方が、日常生活や労働に対する障害の影響をまとめた上で、医師に詳細に伝える必要があります。
弁護士や社労士等の専門家にご相談いただければ、医師に伝えるべき要点はどのあたりか、ご本人の症状が認定基準に照らして等級に該当するのかといったことについて詳しくお伝えすることができます。
4 難病と初診日
難病での障害年金申請は、初診日にも注意が必要です。
初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
通常は、その症状で最初に受診した日になるのですが、難病は症状が多岐にわたるため、最初の受診から傷病名がはっきり分かるまでに1年以上の期間を要することもまれではありません。
このため、最初に受診した日ではなく、難病との確定診断を受けた日が初診日となることもあります。
5 松戸で難病による障害年金の申請をお考えの方へ
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