障害年金がもらえる条件に関するQ&A

文責:所長 弁護士 山澤智昭

最終更新日:2025年09月03日

Q病気やケガをしたら必ず障害年金がもらえますか?

A

 必ずしも病気やケガをしただけで障害年金が受給できるわけではありません。

 障害年金は、公的年金制度(国民年金・厚生年金保険)に基づいて、一定の障害の状態に該当した場合に支給される給付です。

 そのため、単に病気やケガで入院や通院をしたという事実だけではなく、障害の程度が「障害等級」に該当するかどうかが重要です。

Qどのような病気やケガで障害年金がもらえるようになりますか?

A

 障害年金の等級は、国民年金法施行令と厚生年金保険法施行令の別表に定められており、さらに厚生労働省が定める認定基準によって、眼の障害、聴覚の障害、鼻腔機能の障害、平衡機能の障害、そしゃく・嚥下機能の障害、音声又は言語機能の障害、肢体の障害(上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害)、精神の障害、神経系統の障害、呼吸器疾患による障害、心疾患による障害、腎疾患による障害、肝疾患による障害、血液・造血器疾患による障害、代謝疾患による障害、悪性新生物による障害、高血圧症による障害、その他の疾患による障害について、それぞれ具体的な基準が定められています。

 基本的には、それぞれの障害について定められた認定基準を満たして等級が認定された場合に障害年金がもらえるようになりますが、その他の疾患による障害の認定基準は、その他のどの類型にも当てはまらない傷病(例えば、いわゆる難病等)に対応した包括的な基準になっています。

 したがって、限られた一部のものを除き、多くの病気やケガが障害年金の支給対象となります。

Q障害年金を受給するための条件は何がありますか?

A

 障害年金を受給するには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。

 

⑴ 加入要件

 原則として、障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金の被保険であることが必要です。

 例外として、公的年金制度に加入していない20歳未満の場合や、過去に公的年金制度に加入していた日本国内に住む60歳以上65歳未満の場合も、加入要件を満たします。

 

⑵ 保険料納付要件

 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上であること、または初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないことが必要です。

 

⑶ 障害の状態要件

 障害の程度が、上記A2で言及した認定基準の等級に該当する程度のものであることが必要です。

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