障害年金の金額
1 障害「基礎」年金と障害「厚生」年金
障害年金には、障害「基礎」年金と障害「厚生」年金の2種類があり、原則として、初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に「国民年金」と「厚生年金」のどちらに加入していたかにより、受け取ることのできる障害年金の金額が異なります。
以下では、令和7年4月分から令和8年3月分までの年金額についてご紹介をいたします。
2 初診日において国民年金に加入していた場合
この場合は、障害「基礎」年金のみを受け取ることができます。
受け取ることのできる年金額は以下のとおりです。
⑴ 障害等級が1級の場合
ア 昭和31年4月2日以後に生まれた方
103万9625円+子の加算額(⑶参照)
イ 昭和31年4月1日以前に生まれた方
103万6625円+子の加算額(⑶参照)
⑵ 障害等級が2級の場合
ア 昭和31年4月2日以後に生まれた方
83万1700円+子の加算額(⑶参照)
イ 昭和31年4月1日以前に生まれた方
82万9300円+子の加算額(⑶参照)
⑶ 子どもがいる場合の加算額
子どもが2人までは、1人につき23万9300円
3人目以降の子どもについては、1人につき7万9800円
なお、加算の対象となる子どもは、①18歳になった後の最初の3月31日までの子どもか、②20歳未満で、障害等級1級または2級の障害がある子どもである必要があります。
3 初診日において厚生年金に加入していた場合
この場合は、障害「厚生」年金が受け取れ、障害等級が1級または2級の場合は、障害「基礎」年金と障害「厚生」年金のいずれも受け取ることができます。
障害厚生年金の金額の計算方法は以下のとおりです。
⑴ 障害等級が1級の場合
報酬比例の年金額(⑷参照)×1.25+配偶者の加給年金額(⑸参照)
⑵ 障害等級が2級の場合
報酬比例の年金額(⑷参照)+配偶者の加給年金額(⑸参照)
⑶ 障害等級が3級の場合
報酬比例の年金額(⑷、⑹参照)
⑷ 報酬比例の年金額
報酬比例の年金額は、過去の厚生年金の加入期間の長さや厚生年金に加入していた際の給与や賞与の額等をもとに、一定の計算式で算出されます。
厚生年金の加入期間が300か月に満たない場合は、300か月とみなして計算されます。
⑸ 配偶者の加給年金額
23万9300円です。
加給年金の対象となる配偶者は65歳未満でなくてはなりません
⑹ 3級の障害厚生年金の最低保障額
3級の場合、最低保障額として、昭和31年4月2日以後に生まれた方は62万3800円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は62万2000円を受給できます。