障害年金の決定から支給まで
1 年金証書が届く
障害年金の申請手続きが完了した後は、日本年金機構にて審査が行われ、無事に障害年金の支給が決定された場合、申請者の元に「年金証書(年金決定通知書)」が郵送で届きます。
この年金証書には、受給できる年金の種類、支給開始年月、年金額、障害の等級などの情報が記載されています。
2 障害年金の初回の支給について
⑴ 初回の支給日
障害年金の初回の支給日は、以下のタイミングとなることが多いです。
①年金証書に記載されている決定日が月の前半の場合
⇒翌月の15日(15日が土日祝日の場合は直前の平日)
②年金証書に記載されている決定日が月の後半の場合
⇒翌々月の15日(15日が土日祝日の場合は直前の平日)
※ただし、正確な支給日を知りたい場合には、年金事務所に直接確認をするようにしてください。
⑵ 遡及分を含んでいる場合
支給決定される障害年金が遡及分を含んでいる場合は、初回の支給時に、遡及分の年金がまとめて支給されます。
なお、遡及分の対象期間や金額は、初回支給日の5日程度前に届く「年金支払通知書」に記載されています。
3 2回目以降の支給について
障害年金の2回目以降は、毎月偶数月の15日(15日が土日祝日の場合は直前の平日)に、支給月の前月分と前々月分の2か月分がまとめて支給されます。
4 障害年金の更新手続
障害年金の認定には、更新が不要な永久認定と、数年に一度の更新手続きが必要な有期認定があります。
有期認定の場合は、年金証書に次回診断書提出年月が記載されています。
もし、更新手続きを行わなかった場合は、障害年金の支給が差止められてしまいますので、次回診断書提出年月を必ず確認をして、時期が訪れたら更新手続きをするようにしましょう。
5 審査結果に不服がある場合
障害年金が不支給になった場合や、認定された等級が低かった場合は、その結果に対して不服申立てをすることができ、申立が認められると、障害年金が支給される、または上位の等級の障害年金が支給されるようになります。
なお、不服申立ては審査請求と再審査請求の2段階があり、審査請求を行うことのできる期間は、処分結果を知ってから3か月以内と期限が定められていますので、早めに手続きを行うようにしましょう。
























