障害年金の対象者
1 障害年金を受給するための3要件
障害年金の対象者となるためには、以下の「加入要件」「保険料納付要件」「障害の程度要件」の3つを充たす必要があります。
2 加入要件
まず、原則として国民年金または厚生年金の加入期間中に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が属していることが必要です。
そして、初診日時点でどの年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していたかによって支給される年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が決まります。
例外的に、初診日時点で20歳未満、または過去に被保険者であり日本国内に居住する60歳以上65歳未満であれば、年金制度に加入していなくても、障害基礎年金の受給対象となります。
3 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
・初診日の前々月までの被保険者期間(年金制度の加入期間)のうち、3分の2以上の期間に保険料を納付しているか、または免除されていること
・初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合に限られます)
なお、20歳より前に初診日がある場合は、保険料納付要件そのものが必要ありません。
4 障害の程度要件
障害年金の支給を受けるためには、障害の程度が等級に該当していなくてはなりません。
障害年金の等級は、障害の程度に応じて1級から3級に区分されており(3級は障害厚生年金のみ)、障害年金の請求をすると、障害の状態がこれらの等級に該当するか否か審査されることになります。
具体的にどのような状態が等級に該当するかは障害認定基準に定められており、障害の状態がこの障害認定基準を充たすか否かは、主に医師の診断書から判断されますので、診断書を適切に作成してもらうことが非常に重要です。
また、病歴・就労状況等申立書という自己申告書の内容も考慮されることがあります。
なお、障害年金の制度では、障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日、または、それ以前に症状が固定した日)時点において障害の程度の審査を行うのが原則ですが、障害認定日時点で等級に該当しないとされた場合でも、その後障害が重くなったという場合は、事後重症請求という方法により、障害年金の請求が可能です。
























