障害基礎年金と障害厚生年金の違い
1 2種類の障害年金
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
いずれも、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に支給される公的年金ですが、加入していた年金制度や支給内容に重要な違いがあります。
2 障害基礎年金について
障害基礎年金は、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて診察を受けた日)の時点で、原則として国民年金に加入していた方が対象となります。
具体的には、自営業者、学生、専業主婦(主夫)、無職などの方です。
障害基礎年金の場合、認定される等級は1級または2級に限られ、3級は対象外となります。
支給額は定額制で、2級の場合は年間78万0900円×改定率、1級の場合は年間97万6125円×改定率(改定率は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて毎年度改定される数値です。)という計算式で算出されます。
18歳未満の子(一定の障害がある場合は20歳未満)がいる場合には、子の加算分が支給されます。
原則として18歳になって最初の3月31日が来るまでの年齢の子がいる場合には、子が2人までは1人につき年間22万4700円×改定率、3人目以降は1人につき年間7万4900円×改定率の加算があります。
3 障害厚生年金について
障害厚生年金は、初診日の時点で厚生年金に加入していた方が対象となります。
障害厚生年金では、障害等級が1級、2級に加えて3級まで認められる可能性があります。
さらに、障害等級に該当しない場合でも、一定の障害が残っていれば、障害手当金という一時金が支給される可能性があります。
障害厚生年金の支給額は報酬比例で計算され、過去の厚生年金の加入期間や給与等の額に応じて金額が変動します。
2級または1級に認定された場合には障害基礎年金も合わせて支給されることから、同程度の障害であっても、障害基礎年金より受給額が多くなります。
また、2級または1級に認定された場合、一定の条件を満たす配偶者がいる場合には、年間22万4700円×改定率の加算があります。
4 障害基礎年金と障害厚生年金どっちを受給できる?
受け取ることのできる障害年金が、障害基礎年金になるか、障害厚生年金になるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかによって決まります。
例えば、厚生年金に加入して働いていた期間に発症した場合でも、会社に在籍中に初めて受診したか、退職後に初めて受診したかで、障害年金を受給できる等級と受給額が変わることになります。
そのため、退職の前後どちらで初めて受診したか記憶があいまいな場合は、年金の加入記録を確認した上で申請手続きを進める必要があります。
























