障害年金の配偶者加算に関するQ&A
Q障害年金の配偶者加算を受けるのに条件はありますか?
A
障害年金の配偶者加算を受けるためには、いくつかの重要な条件があります。
まず前提として、配偶者加算は「障害厚生年金」にのみ設けられている制度であり、障害基礎年金には配偶者加算はありません。
そのため、初診日において厚生年金に加入していなかった方は、配偶者加算を受けることができません。
次に、障害等級が1級または2級に該当することが必要です。
3級の障害厚生年金や障害手当金には、配偶者加算は支給されません。
また、対象となる配偶者が65歳未満で、障害年を受給する方に生計を維持されていることが必要となります。
「生計を維持されている」とは、障害年金を受給する方と生計を同じくしており、収入要件を満たしていること(前年の収入が850万円未満であること、または所得が655万5000円未満であること。)を意味します。
Q障害年金の子の加算と配偶者加算は同時に受け取ることができますか?
A
はい。
一定の条件を満たせば、子の加算と配偶者加算は同時に受け取ることが可能です。
子の加算は、18歳到達年度の末日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子がいる場合に、障害基礎年金に加算されるものです。
1級または2級の障害厚生年金を受給している方は、障害基礎年金も合わせて受給することができるため、配偶者加算の要件を満たし、かつ上記の子の加算の要件も満たしている場合には、配偶者加算と子の加算の両方を受け取ることができます。
Q配偶者加算を受け取るためにはどのように申請すればよいですか?
A
まず、障害年金を新たに申請する場合には、年金請求書の中で配偶者の氏名、年齢などを正確に記載し、生計維持関係にあることを申し立てた上で、必要書類を添付して提出します。
具体的には、戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得が分かる書類の提出を求められます。
また、障害年金を受給する権利が発生した後に結婚した場合には、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出する必要があります。
























