障害年金の申請時に必要な診断書の種類と注意事項
1 診断書の種類
障害年金の申請をする際には、原則として日本年金機構所定の様式の診断書の提出が必要となります。
診断書の種類は、障害の状態に応じて8種類に分かれています。
様式の種類については以下の日本年金機構のページもご参照ください。
2 診断書の様式の選び方
障害年金の審査は、基本的に傷病名によらず、発現している障害の状態を評価して等級が認定されます。
そして、診断書の各様式には、発現している障害の状態を医師が記載できるように検査数値を記載する欄や医師の評価を記載する欄が用意されており、審査側はそれらの記載内容を認定基準に当てはめることで等級を認定しています。
そのため、どの様式の診断書を選べば最も審査側に障害の状態が伝わりやすいか、という視点から診断書の様式を選ぶ必要があります。
適切な様式の診断書を利用することで、医師に障害の状態をしっかりと反映した診断書を作成していただけることになり、適正な等級認定を受けることができるようになるという側面があります。
3 いつの時点の症状の診断書を作成してもらうか
特に障害認定日時点での診断書を提出する場合には、いつの時点の症状を診断書に記載してもらうかについても注意が必要です。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月後の日であり、障害認定日時点での診断書で等級が認められれば、その翌月分から障害年金が支給されます。
障害認定日当日に受診しているとは限らないため、基本的には、障害認定日から3か月以内の時点における症状について診断書を作成してもらう必要があります。
そのため、障害認定日から3か月以内に受診していないと障害認定日時点の診断書が提出できず、障害年金を遡って受給することは難しくなってしまいます。
現在の診断書を提出する場合には、申請前3か月以内の症状を記載した診断書を作成してもらう必要があります。
こちらは、診断書が提出できないという問題は生じないことが多いといえますが、先に診断書を作成してもらった後、何か月も申請に手間取っていると、診断書を再度作成してもらわなければならないことにもなりかねませんので注意が必要です。
4 複数枚の診断書が必要になる場合
例えば糖尿病の方の障害年金申請の場合、まずは糖尿病の障害用の診断書を取得することが考えられます。
しかし、糖尿病が進行すると、糖尿病性網膜症により視力が低下したり、失明に至ることもあります。
また、神経障害や血管障害を併発し、歩行が困難になったり、手足の切断に至ったり、腎不全になってしまう場合があります。
このような場合には糖尿病の障害用の診断書(腎不全の症状もこの様式に記載してもらえます)に加えて、眼の障害用の診断書や、肢体の障害用の診断書も取得し、合わせて申請することになります。
どの様式の診断書を取得するのがよいかはケースバイケースであるため、発現している障害の状態に応じて適切な等級認定を受けたいとお考えの方は、弁護士や社労士に相談されることもおすすめいたします。
























