障害年金が不支給になったときの対応について
1 不支給になったときに取れる手段
障害年金の審査結果は郵送で通知されます。
年金証書が届いた場合は障害年金を受給できますが、不支給決定通知書が届いた場合は不支給となります。
障害年金が不支給となってしまった場合、別の審査機関で再度審査をしてもらう不服申立てと、新たに診断書を作成してもらって申請をやり直す再申請の2つの手段が考えられます。
それぞれの手続きの特徴とメリット、デメリットについて、以下にご説明いたします。
2 不支給になった理由の確認
不服申立てをするか、再申請をするかの判断にあたって、まず、不支給になった理由を正確に把握することが重要です。
不支給になった理由は、不支給決定通知書に添付される文書である程度確認することができます。
さらに詳しい不支給の理由を確認するために、厚生労働省または日本年金機構に対して「保有個人情報開示請求」を行い、「障害状態認定表」や「認定調書」という、審査の過程で作成された書類を取り寄せ、その記載内容を確認することもできます。
3 審査請求・再審査請求による不服申立て手続き
不服申立ては、不支給の決定を取り消して障害年金を支給するよう求める手続きで、申請時に提出した書類の評価が見直されることによって、支給に変更される例も少なくありません。
不服申立てには、「審査請求」と「再審査請求」の2段階があります。
審査請求は、障害年金の申請をした年金事務所を管轄する地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。
審査請求には、不支給決定を知った日の翌日から3か月以内という期間制限がありますので、注意が必要です。
手続きの中では、障害年金が支給されるべきであることを論理的に主張する必要があり、主張の裏付けとなる証拠を提出することができます。
審査請求の結果は「決定書」で通知されます。
審査請求でも結果が変わらなかった場合は、社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。
再審査請求は、審査請求の決定書を受け取った日の翌日から2か月以内という期間制限がありますので、注意が必要です。
再審査請求の結果は、「裁決書」によって通知されます。
4 不服申してのメリット・デメリット
不服申立てが認められれば、申請時に求めたのと同じ結果を得ることができます。
一方、再審査請求まで行って結論が出るまでには1年数か月は必要です。
また、社会保険審査官や社会保険審査会に提出する書面の作成や証拠書類の収集には、多大な労力が必要です。
5 再申請
不支給となった理由を検討した結果、不支給決定が妥当だと考えられる場合は、不服申立てを行わず、再申請を検討します。
もちろん、同じ内容の書類を提出しても同じ結果となるため、診断書等の内容が最初の申請時と変わっている必要があります。
結果、障害年金が支給されても、再度の申請をするまでにかかった時間分の障害年金は受け取れないのがデメリットです。
不服申立てと再申請を同時に行うことも考えられます。
6 専門家への依頼を検討
不服申立てと再申請のどちらを選択するかの判断や、不服申立てを行う場合の主張や証拠の提出には、専門的な知見が必要となります。
そのため、不支給となった場合の対応にお悩みの場合には、専門家へ相談することをおすすめします。
























