障害年金と傷病手当金に関するQ&A
Q障害年金と傷病手当金の違いを教えてください。
A
障害年金は、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診してから1年6か月経つと申請することができます。
初診日時点で原則として年金制度に加入しており、一定程度年金保険料を納付していることが必要であることに加え、障害の重さが等級に該当する必要があります。
支給額は等級によって異なります。
一方、傷病手当金は健康保険上の制度で、業務外の病気やケガにより働けない状態が継続した4日目以降から支給されます。
受給できる期間は通算1年6か月で、支給額は給与額の概ね3分の2程度です。
Q障害年金と傷病手当金は同時に受給できますか?
A
同じ病気やケガを原因として、同じ期間に対して障害年金と傷病手当金が受給できる場合、「併給調整」に注意する必要があります。
「併給調整」とは、同じ目的を持ったお金が二重に支給されるのを防ぐために支給額が調整される仕組みのことをいいます。
具体的には、障害年金よりも傷病手当金の方が金額が多い場合には、障害年金の分傷病手当金が減額され、差額の傷病手当金が支給されるという形になります。
逆に、障害年金の受給額が傷病手当金の額よりも多い場合、傷病手当金は全額支給停止となります。
仮に、先に傷病手当金を受給しており、後から障害年金を受給できることになった場合は、減額されるはずだった傷病手当金を健康保険に返還する必要があり、その後も傷病手当金の支給が続く場合は、減額された傷病手当金が支給されるようになります。
障害年金が過去に遡って支給された期間に傷病手当金を重複して受給している期間がある場合には、重複期間分について傷病手当金を返還する義務が生じます。
返還を求められてから焦らないようにするためにも、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
なお、障害基礎年金(1、2級の障害厚生年金と合わせて支給されるものを除く)は併給調整の対象になりません。
また、併給調整が行われるのは、あくまで同一の病気やケガが原因である場合に限られますので、例えば精神疾患による障害年金と、別の身体疾患による傷病手当金であれば、満額併給できます。
























