うつ病で障害年金を申請するのは難しいのか
1 病気の特性による難しさについて
障害年金の申請手続きは、どんな病気やケガであっても手間がかかるものであり、時には専門的な知識や経験も必要となるものですが、うつ病で障害年金の申請をする場合に特有の難しさがあります。
まず、うつ病を患っている方は、長期的な抑うつ気分、無気力感、思考が働きにくくなるなどの症状に苛まれていることが少なくありません。
このような症状を抱えている方にとって、障害年金の申請に必要な資料をそろえたり、病歴・就労状況等申立書等の必要書類を記載したりすることは、容易なことではありません。
このような負担については、弁護士や社会保険労務士に申請手続きを依頼することで軽減することができます。
しかし、酷いうつ病の症状を抱えている場合には、弁護士や社会保険労務士にコンタクトをとって相談をしたり、自分自身の状況を説明したりすることも難しい方もいらっしゃいます。
実際に、私たちに相談の予約をされた方の中には、相談予定日当日に急に気分の落ち込みから相談をキャンセルされる方もいらっしゃいます。
一般論としては、障害の程度が重くなればなるほど、障害年金は認定されやすくなるのですが、うつ病の場合には、病気の特性上、症状が重くなると、そもそも障害年金の申請手続きを進めることが困難になってしまうという特有の難しさがあります。
2 認定基準の特徴からくる難しさ
また、うつ病は、審査結果の見通しを立てることが難しい傷病です。
うつ病の認定基準は、眼の障害や聴覚の障害のように検査数値によって等級を判断するのではなく、うつ病によって、就労や日常生活にどのような制限が生じているかを総合的に考慮して、等級を判断するようになっています。
実務上、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」という公表された基準に沿って審査が行われるため、ある程度の見通しは立てることができますが、診断書の記載内容によって決まる等級の目安は「2級又は3級」や「3級又は非該当」といったあいまいさを含んでいる上、様々な要素を考慮した結果、最終的に目安とは異なる等級に認定されることもあります。
そのため、申請前の段階では、障害年金が支給されるか確信が持てない場合があります。
うつ病のお客様の相談にのっていると、「申請が通りそうなら依頼したいけど、通らなかったら精神的ショックで余計に悪化しそうだから依頼したくない。」といった迷いの声をお聞きすることが少なくなく、こうした点も、うつ病で障害年金の申請を進めることの難しさの一つです。
3 症状を理解してもらうことの難しさについて
うつ病の障害等級判定では、日常生活に生じている不自由の程度が認定に大きな影響を与えます。
しかし、こういった日常生活の状況というものは、病院で検査をすれば分かるというものではありません。
医師とのコミュニケーションの中で、医師に生活状況を適切に伝え、理解してもらって、初めて正確に診断書を記載してもらうことが可能になります。
しかし、病院で医師と話をすることができる時間は限られているため、多くの方が医師に自分の生活状況を伝えるのに困難を感じていらっしゃいます。
そのような困難を感じている場合、弁護士や社会保険労務士に依頼して、医師に生活状況等を説明するためのサポートを受けることを検討してはいかがでしょうか。
























