障害年金の申請が落ちたときの対応方法
1 審査請求・再審査請求について
障害年金の申請が落ちた、つまり不支給もしくは却下となり、その結論に不服がある場合には、不服申立制度を利用できます。
不服申立には審査請求と再審査請求の2段階があります。
審査請求は、年金請求書を提出した年金事務所を管轄する地方厚生局の社会保険審査官に対して行う手続きであり、主張をまとめた書面や証拠書類を提出して再検討を求めることができます。
主張すべき具体的な内容を検討するには、障害年金の申請が落ちてしまった理由を確認する必要があります。
そのために、処分の理由を確認するため日本年金機構に対して認定調書等の情報開示を求めることも有効です。
なお、審査請求は不支給もしくは却下の処分を知った日から3か月以内に行う必要があるため、処分結果に不服がある場合には、早急に準備を始める必要があります。
審査請求を行っても納得のいく結論が得られなかった場合には、さらに社会保険審査会に対して再審査請求を行うことが可能です。
再審査請求は、審査請求よりもさらに期限が短く、社会保険審査官の決定書が届いてから2か月以内に行う必要がある点に注意が必要です。
2 裁判手続きについて
審査請求と再審査請求は、いずれも行政手続きの範囲内で処分の再検討を求めるものですが、再審査請求でも納得のいく結論が得られなかった場合には、裁判所に対して行政処分の取消訴訟を提起して、司法手続きで争うことも可能です。
なお、再審査請求を経ることなく、審査請求が棄却された時点で、直接、裁判所に訴訟を起こすことも可能です。
一般的には、再審査請求が棄却された後に訴訟を起こすことの方が多いと考えられますが、争点や証拠の構造上、再審査請求を行っても結論が変わる可能性が低く、再審査請求を経由する時間がもったいないと思うような場合には、審査請求が棄却された時点で、訴訟を提起することも選択肢となります。
3 再請求について
上記1・2は、障害年金の申請が落ちた際に、その申請が認められなかったことを争う手段です。
これとは別に、障害年金の申請を別途やりなおすことも可能です。
例えば、令和X年X月X日付の現症日の診断書で障年金を請求したところ、症状が軽いという理由で不支給された場合に、不支給とされたことは受け入れた上で、改めて、令和Y年Y月Y日付の現症日の診断書を提出して、障害年金を再申請するということができます。
























